建設業の許可等

建設業

【建設業の許可等】※三重県の場合

建設業の許可

 建設業の許可が必要な工事は下記のとおりとなります。
(建築一式工事)
@工事1件の請負代金が1,500万円以上(消費税及び地方消費税含む)の工事
A請負代金に係わらず、木造住宅で述べ面積が150u以上の工事
(建築一式工事以外の建設工事)
@工事1件の請負代金が500万円以上(消費税及び地方消費税含む)の工事
 ただし、注文者が材料を支給する請負の形式を行った場合は材料費及び運送費を請負代金に加えた額で判断されます。
 また、上記の許可が不要な場合でも
・浄化槽の設置工事を行う場合⇒浄化槽工事業者登録
・解体工事を行う場合⇒解体工事業者登録
・電気工事を行う場合⇒電気工事事業者登録
が必要になります。
 建設業許可の業種には総合的にマネージメントする建設業者向けの「土木一式工事」、「建築一式工事」の2つの一式工事と27業種の専門工事がありますので普段行っている工事内容、経営規模、技術能力、経営経験などを総合的に判断して選択し、許可を得る必要があります。

 

許可の区分 

 許可の区分は下記のとおり分かれます。
(大臣許可と知事許可)
・三重県内にのみ営業所を設ける場合⇒三重県知事の許可
・三重県内及び他の都道府県内に営業所を設ける場合⇒国土交通大臣の許可
※営業所とは工事の請負契約を締結できる事務室があり、経営業務を管理できる責任者、専任する技術者が常勤していること。
(特定建設業と一般建設業)
・特定建設業の許可業者⇒発注者から直接建設工事を請け負う「元請」として、1件の建設工事につき、その全ての下請契約の下請代金の合計額が4000万円以上(ただし、建築一式工事については6000万円以上)となる下請契約を施工しようとするものが受けなければならない許可をいいます。
・一般建設業は特定建設業の許可以外の場合、すなわち元請けであっても下請施工を行わずに直営で施行する者、または1件の建設工事につき総額4000万円未満(建築一式については6000万円未満)の工事を下請させて施行する者などは、一般建設業の許可で足りることになります。

 

許可の有効期限

 建設業の許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いとなります。
 したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、当該許可の有効期間の満了日 30日前までに、当該許可を受けたときと同様の手続により更新の手続きをとらなければなりません。
 手続きをとらなければ期間満了とともに、その効力を失い、建設業者としての営業をすることができなくなります。
 なお、更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可または不許可の決定があるまでは、従前の許可が有効となります。

 

許可を受けるための要件

 許可を受けるための要件には下記の5点を有していなければいけません。
(1)経営業務の管理責任者がいること
(2)専任の技術者がいること
(3)請負契約に関して誠実性があること
(4)請負契約を履行するに足りる財政的基礎又は金銭的信用があること
(5)欠格要件に該当しないこと
 上記の5点について証拠となる必要な書類を提出する必要がありますが、法人、個人、一般建設業、特定建設業により必要な書類が違ってきます。

 

主な申請手数料

・新規 9万円
・業種追加 5万円
・更新 5万円
※上記の手数料は一般又は特定の一方のみ申請する場合です。一般と特定の両方を申請する場合の手数料はその2倍の手数料となります。

 

許可を受けた後の届出

許可を取得した後に必要な届出は下記のようなものがあります。

 

(1)申請内容に変更等があった場合は届出書の提出
(2)許可した建設業が廃業等になった場合は廃業届の提出(個人事業主の死亡、法人の合併による消滅、破産による解散等を含む)
(3)許可の更新、許可換え等の届の提出
(4)決算変更届、変更等届出書、廃業届を提出する人の届出
(5)許可を受けている標識の設置

 

 以上の手続きを怠ると更新等が出来なくなる場合がありますので注意しましょう。

 

《個人事業主及び法人の方へ》
当事務所では個人事業主及び法人の方からのご連絡をお待ちしております。
今までに行政書士と係わったことの無い個人事業主の方も遠慮なく連絡をお願いします。
上記の建築業の許可だけでなく経営者の方のさまざまなご相談を聞きながら、全力で解決、サポートできるように頑張ります。

 

 

 

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