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家族

 

40年ぶりに相続法が改正されて遺言・相続に関心のある人が増えています。
 一方で、遺言なんてまだ早い、作成する必要が無いと思っている方もいると思います。
 でも、もし残された家族が相続をしなければならないときに円滑に手続きができるだろうかを想像してみましょう。
 相続財産には預貯金だけでなく、不動産(土地や建物)、動産(自動車、貴金属等)、祭祀財産もあります。
 また借金などの債務がある場合も相続財産となってきます。
 今回の法改正では主なものとして

 

配偶者保護の高まりから配偶者居住権、配偶者短期居住権が新たに設けられ、配偶者が居住する建物に「引き続き」住む権利が与えられるようになった。(ただし配偶者居住権は被相続人からの遺贈が認められた場合に限る)

 

自筆証書遺言の方式を緩和することで遺言者の意思をより尊重できるようになった。

 

相続人を含む利害関係人の公平性を図る見直しがされた。

 

 

このことから、被相続人による「遺言」の存在感はますます高まってきています。

 

遺言

 

遺言を行う場合には主に

 

・遺言書

 

・相続関係説明図

 

・財産目録

 

を作成することになります。

 

 遺言書を作成するには相続関係説明図と財産目録が不可欠なものとなりますが、それぞれ下記の資料が必要となります。

 

・相続関係説明図⇒遺言者の出生からの戸籍

 

・財産目録⇒土地や建物は固定資産税納税通知書又は固定資産税評価証明書

 

遺言書には下記の3種類があります。

 

自筆証書遺言
 メリット・・・自分で書いて作成するので手間がかかりません。
 デメリット・・・紛失、偽造・変造、隠匿、破棄の可能性があり、本人が書いたものかの立証も必要になってきます。また、相続開始時に家庭裁判所に検認の申し立てをしなければならず、検認は1カ月程度を要します。
※令和2年7月10日に遺言書保管法が施行され、法務局で自筆証書遺言の法務局での保管が可能となりました。この場合には検認が不要となります。

 

 

公正証書遺言
 メリット・・・公証人と証人2名以上の立会いのもとに公証役場※で作成されるので遺言の信憑性が高く、家庭裁判所の検認が不要なことから、相続開始後直ちに遺言を執行できます。また、遺言書の原本が公証役場に保管されます。
 デメリット・・・自筆証書遺言と比べて作成に手間がかかり、公証役場に手数料を支払う必要があるので遺言者の負担があります。
※出張費を払うことにより自宅や入院先での作成も可能です。

 

秘密証書遺言
 メリット・・・公証人と証人2名の立会いのもとで公証役場で作成されるので、遺言の存在の明確化と内容の秘密が保たれます。公正証書遺言と比較して手数料が安くなります。
 デメリット・・・公証役場での保管は行わないので遺言者が保管するか、遺言者が死亡したことをすぐに知りえる信頼のおける者に保管を委ねることになります。

 

上記の3点から遺言書を選択することになりますが、秘密証書遺言を選択するケースは実際には少ないようです。
公正証書遺言が選択されるケースが多いですが自筆証書遺言を選択する場合には法務局での保管をお勧めします。

 

 

 

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