ドローン、ラジコン等の許可

ドローン

 

無人航空機(ドローンなど)が飛行するときの国が定めたレベルは下記のとおりとなっています。

 

レベル1・・・目視内での操縦飛行【無人地帯・有人地帯】
 例)空撮、橋梁点検など
レベル2・・・目視内での自動又は自律飛行【無人地帯・有人地帯】
 例)農薬散布、土木測量など
レベル3・・・目視外飛行【無人地帯】
 例)人がいない上空での荷物輸送など
レベル4・・・目視外飛行【有人地帯】 ※2022年に実現予定
 例)人がいる上空での荷物輸送など

 

レベル4は現行として認められていませんが、今後、レベル4が実現できるように現制度の見直しが考えられています。

レベル4に向けた準備と今後の方向性
1.無人航空機の所有者の把握【航空法改正済み】
・無人航空機の所有者、使用者の登録制度を創設し、所有者の氏名、住所、機体の情報(型式、製造番号)を登録し、機体への登録記号の表示を義務化。
・安全上問題のある機体の登録拒否、更新登録など

施行にあわせて登録・許可承認の対象となる無人航空機の範囲を100g(現行200g)以上に拡大の予定

2.機体の認証制度
・国の型式認証を受けた型式の無人航空機について、機体認証の手続きの簡素化
・使用者に対し機体の整備を義務付け、安全基準に適合しない場合には国から整備命令
・設計不具合時における製造者から国への報告義務
・国の登録を受けた民間検査機関による検査事務の実施を可能とする
3.操縦ライセンス
・国が試験(学科及び実施)を実施し、操縦者の技能性能を行う制度を創設
・一等資格(第三者上空飛行に対応)及び二等資格に区分し、機体の種類(固定翼、回転翼等に応じて限定を付す
・国の指定を受けた民間試験期間による試験事務の実施を可能とする
・国の登録を受けた民間講習機関が実施する講習を修了した場合は、試験の一部又は全部を免除
上記1〜3を施行することにより、機体認証を受けた機体を、操縦ライセンスを有する者が操縦し、国土交通大臣の許可・承認を受けた場合にレベル4の運航を可能とする。
また、これまで許可・承認を必要としていた飛行は、機体認証を受けた機体を、操縦ライセンスを有する者が操縦し、飛行経路下の第三者の立入りを管理する措置の実施等の運航ルールに従う場合、原則、許可・承認を不要とする。

 

では、ドローンを趣味等で飛行させる場合、現状では許可が必要なのかを説明します。

 

まず、現状では所有するドローンの機体が200g未満のものについては「無人航空機」に該当しませんので航空法による許可は不要となります。(今後は100g以上のものが登録・許可が必要になる?)
ただし、200g未満の機体であっても、下記のその他の法規制によりドローンの飛行が制限されています。
@小型無人機等飛行禁止法
これは、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律です。
対象となるのは国の重要施設の周囲300mの地域になります。
この法律に違反となった場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられてしまいますので事前に飛行するエリアを確認する必要があります。
A電波法
操縦するドローンで周波数が2.4GHz帯のものは許可が不要となりますが、FPV操縦を行う場合は2.4GHz帯を使用していない為、第4級アマチュア無線技士以上の資格とアマチュア無線局の免許が必要です。
さらに、業務(仕事)で使用する場合にはアマチュア無線の資格・免許ではなく、第3級陸上特殊無線技士以上のプロの資格が必要となります。
なお、コントローラー(プロポ)に技適マークが付いていないものを使用する場合、電波法違法になりますので気をつけましょう。
B公園、道路
ドローンの公園での使用は条例等により禁止されています。
一部、許可されている公園もあるようですが、その場合にも事前に許可が必要となっています。
ドローンを飛ばす場合は人がいない場所ということになりますでの公園はこれに当てはまりません。
道路上を飛ばしたり、路肩から離着陸させる場合は道路交通法により道路使用許可を取る必要がありますので事前に管轄する警察署に確認を行いましょう。
C個人情報保護法、迷惑防止条例
ドローンに搭載されたカメラに他人の部屋などが写っていた場合にはプライバシーの侵害となります。
D上空150m以上
航空法99条2項により200g未満のドローンであっても規制されています。

 

上記@〜D以外にも重要文化財周辺を飛ばす場合などは事前に施設管理者に確認するなど、何か事故があった場合にはその責任と許可が無いことを十分に理解して安全に飛行させましょう。

 

【200g以上のドローンを飛行させる場合】
この場合は、航空法に適用される無人飛行機扱いとなります。(今後は100g以上のものが対象となる?)
上記の@〜Dの制限だけでなく航空法により下記のとおり規制されているのでそれでも飛行させるには事前の許可が必要です。
飛行禁止空域
空港周辺、150m以上の上空、人家の密集地域は飛行禁止空域となります。
ただし、安全性を確保し、許可を受けた場合には飛行可能となります。
空港周辺及び空港上空、150m以上の上空を飛行させる場合には事前に管理者に確認及び調整し、国土交通大臣の許可も別に必要となります。(管理者の連絡先はこちら
人家の密集地域(DID地区)は国土地理院の地理院地図で調べることができます。
夜間飛行
原則、日出から日没までの飛行となっていますので夜間に飛行させる場合には国土交通大臣の事前の許可が必要となります。
許可の条件としては、灯火が装備された機体で飛行中に灯火が視認できる範囲、航空法に伴った事前の夜間練習、補助者の設置、一定の範囲内に第3者が存在しないなどの条件が必要となります。
その他にも飛行ルールを守って飛行させましょう。
目視外飛行
操縦者の場所からドローンやドローンの周囲を直接目視できる範囲でのみ飛行可能となります。
モニターやゴーグル、タブレットを使用したFPV操縦も直接目視している訳ではありませんので、障害物が多い場所での飛行の場合と同様に国土交通大臣の許可が必要となります。
目視外飛行をさせる機体が自動操縦機能やカメラ機能、自動で帰還できる機能、ホバリング機能が備わっていることを地方航空局に説明できる資料を準備して許可を受けましょう。
なお、FPV操縦のドローンの場合は5.8GHz帯の周波数を利用する場合は多いので趣味の場合には「アマチュア無線技士の資格」、「アマチュア無線局の開局」が必要となります。(業務の場合にはアマチュア無線ではなく、プロの資格が必要です。)
催し(イベント等)の上空での飛行
イベント上空でドローンを飛行する場合には、墜落による被害者が発生していることから厳しい制限があります。
ドローンの機体についてはプロペラガード、衝突に備えた構造を備えていること、操縦者については十分な操縦能力を備えていること、そして十分な安全管理体制を備えていることを地方航空局に説明できた場合に許可を受けることが出来ます。
危険物輸送
火薬類、凶器、引火性液体、毒物類などの危険物の輸送は制限されています。
農薬散布の場合にも農薬に引火性、酸化性のあるものは制限されるものとなりますので確認しましょう。(物件投下の承認も必要です。)
ただし、ドローンを飛行させるために必要な電池、燃料、パラシュートを開傘するための火薬やガスは必要不可欠なものとして例外となります。
許可の条件としては、機体に危険物輸送に適した装備があり、操縦者の能力が備わっており、緊急時の支援物資の搬送などの真に必要と認められた飛行の場合に許可を受けることが出来ます。
物件投下
物件だけでなく水や農薬の散布についてもこの制限に当てはまりますので事前の許可が必要になります。
許可の条件としては、機体が物件を不用意に投下するものでないこととし、操縦者が5回以上の物件投下の実績や物件を投下させる際に安定した機体の姿勢制御を行える能力を有していること、又は必要な訓練を第3者が立ち入らないよう措置された場所で訓練を実施すること、そして補助者を設置して飛行状況や気象状況の変化を常に監視して必要な助言を行う場合に許可を受けることが出来ます。
離隔距離
飛行させるドローンの関係者以外の第3者や第3者が所有又は管理する自動車、建物(工作物を含む)から30m以上離れて飛行する必要があります。(土地及び土地と一体になっているもの、樹木などの自然物は該当しませんが、電柱、電線、街灯などは該当します。)
この30m以上とは対象から周辺となりますので高さについても30m以上ということになります。
30m以上の距離が確保できない場合は、国土交通省の許可だけでなく該当する物件の管理者からの承認、損害賠償保険の加入を得ましょう。

 

以上の6つの制限がありますが、許可を取った無人航空機を飛行させる場合には飛行情報共有システムへの入力と飛行実績の報告も必要となりますので注意しましょう。

 

飛行情報共有システムはこちら
飛行実績報告のオンラインサービス(DIPS)はこちら

 

【無人航空機(ドローン等)を飛行させる目的による資格の違いについて】

2.4GHz帯のWi-Fi使用(省電力データ通信システム)を使用して無人航空機を飛行させる場合に資格は必要ありませんが、FPV操作など周波数2.4GHz帯を使用しない無人飛行機(ドローンなど)は資格が必要となります。
その場合には無線従事者の免許が必要となりますが飛行の目的により免許の種類が違ってきます。
(趣味で飛行させる場合)
第4級アマチュア無線技士以上の資格とアマチュア無線局(個人)を開局(周波数5.6GHz帯を使用)
(業務・仕事で飛行させる場合)
アマチュア無線局は使用することができないので第3級陸上特殊無線技士以上の資格と業務用無線局(法人又は個人事業主)を開局(周波数5.7GHz帯を使用)
※外国製で周波数5.8GHz帯が使用できるものがありますが、これを使用すると違法になります。

 

最後に、航空法を守らずに飛行させた場合は航空法違反で書類送検されて、50万円以下の罰金が課されることがあります。
また、万が一、事故が起こってしまった場合には航空法等法令違反の有無にかかわらず、国土交通省へ情報提供を行いましょう。

 

 

 

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